1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有すること

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者の経験を有する者

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 上記のいずれかを経営業務の管理責任者として設置すること

2. 専任技術者
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有する者(専任技術者)を設置すること

(1) 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

(2) 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

(3) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

(4) 国家資格者(土木施工管理技士などの技術検定合格証)

3. 誠実性請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

4. 財産的基礎(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金調達能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5. 適切な社会保険に加入していること

6. 欠格要件に該当しないこと

許可申請者法人、法人の役員等および支配権の認められる株主等について

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

④上記③の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩精神の機能の障がいにより建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩のいずれかに該当する者

⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑬許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実 の記載が欠いたとき

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